インビザラインは医療費控除の対象になる?申請方法や戻る費用の計算を紹介

インビザラインの治療費は 歯並びや噛み合わせの改善などの目的であれば、控除の対象になる可能性があります。
本記事では、インビザラインが医療費控除の対象になるかについて解説するとともに、計算方法や申請手続きについても詳しくみていきましょう。
インビザラインは医療費控除の対象になる?
前述の通り、インビザラインの矯正治療は、治療の目的であれば医療費控除の対象になる可能性があります。
ここでは、 医療費控除の概要を説明するとともに、インビザラインが対象になるかについて子どもの場合と大人の場合に分けてみていきましょう。
そもそも医療費控除とは
医療費控除とは、本人や家族(生計を一にする配偶者や親族)のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除のことです。
1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、確定申告により超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、所得税や住民税の一部が還付されることがあります。
対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、その超過分が控除の対象となります。
なお、年間の総所得金額が200万円未満の方については、10万円ではなく、総所得金額の5%を超えた分が控除対象です。
子どもの矯正の場合
子どもが行うインビザラインによる歯列矯正については、歯並びや噛み合わせの改善を目的としているものが多く、医療費控除の対象となる可能性が高いと考えられます。
ただし、単に美容目的で行われる場合は、治療とは認められず、医療費控除の対象外です。医療費控除を受けるためには、治療目的であることを明確に示す必要があり、歯科医師による診断書や治療計画書などの書類があると申告がスムーズに進むでしょう。
大人の矯正の場合
成人が行うインビザラインによる矯正治療であっても、歯並びや噛み合わせの改善など、治療を目的としている場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。
特に、顎関節症などの噛み合わせの異常により健康へ悪影響が出ていると診断された場合は、医療費控除の対象となる可能性が高まるでしょう。
一方で、見た目の改善など審美目的で行われる矯正治療は、医療費控除の対象とは認められません。
インビザラインで医療費控除の対象になる費用
医療費控除の適用を受ける場合でも、発生するすべての費用が控除の対象になるとは限りません。
ここでは、控除の対象となる費用とならない費用について、それぞれ詳しく紹介します。
対象になるもの
主に医療費控除の対象になるものは、次の項目です。
- 検査料・矯正診断料
- インビザライン装置代
- 処方薬の費用
- 購入した市販薬の費用
- 交通費(電車やバスなどの公共交通機関)
- 付き添い者の交通費
インビザラインによる治療を進めるために要した費用が、医療費控除の対象になります。申告時には、医師の診断書や領収書などの証明書類が必要になる場合があるため、忘れずに保管しておきましょう。
対象外のもの
医療費控除の対象にならないものは、次の費用があげられます。
- 自家用車のガソリン代
- 駐車場代
- ホワイトニング費用
- 分割払いの手数料や金利
公共交通機関以外の交通費は、原則として対象外です。また、ホワイトニングなどの審美的処置は、治療とみなされず控除の対象になりません。
また、医療費控除では「実際に支払った年」の金額が対象になります。分割払いの場合は実際にその年に支払った元金部分のみが控除対象となり、金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
インビザラインの費用を医療費控除する方法
インビザラインでかかった費用を医療費控除する場合、次の手順での手続きが必要です。
- 必要書類を揃える
- 医療費控除の明細書を作成する
- 確定申告書を作成・提出する
ここでは、 医療費控除の手続きについて、順を追って解説します。
1.必要書類を揃える
まず、申請に必要な書類を準備します。
書類名 | 必要性 | 詳細 |
---|---|---|
確定申告書 | 必須 | ・所得税の還付申告に必要
・書面またはe-Taxで提出 |
源泉徴収票
(給与所得者のみ) |
必須 | ・医療費控除を申請する年のもの
・給与所得がある場合は原本を添付 |
医療費控除の明細書 | 必須 | ・医療費の詳細を記載した書類
・医療機関名、支払金額、治療内容、交通費などを記載 |
本人確認書類 | 必須 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
インビザラインの診断書 | 推奨 | 美容目的でないことを証明するために役立つ書類 |
医療費通知書 | 推奨 | 健康保険組合等から医療費通知(「医療費のお知らせ」など) の交付を受けている場合、利用して明細書を作成できるもの |
なお、医療費控除の明細書を提出することで、医療費の領収書の提出または提示は不要となっています。
2.医療費控除の明細書を作成する
医療費控除の明細書は、家族分も含めて医療機関ごとに費用を合算し、正確に記載する必要があります。領収書や医療費通知書などを確認しながら、間違いのないよう計算してください。
交通費の計算で公共交通機関の領収書がない場合でも、通院した日付や費用の記録をつけていれば医療費控除の対象になります。そのため、インビザラインによる矯正治療中の通院日や交通費などは、忘れずに記録しておきましょう。
3.確定申告書を作成・提出する
確定申告書を作成し、必要書類とともに申告期間内(毎年2月16日〜3月15日)に税務署へ提出します。e-Taxを利用する場合は、マイナポータルと連携させることで、より便利な申告が可能です。1年間の各種証明書のデータを一括取得し、確定申告書に自動で反映させられます。
申告が受理されると、還付金は通常、申告後1〜2か月以内に指定した銀行口座へ振り込まれるという流れです。
なお、医療費控除は過去5年分まで遡って申告できるため、期限を過ぎた場合でも翌年以降に申告できます。
インビザラインで医療費控除するといくら戻る?
還付金の金額は、申告した医療費から基準額(通常10万円または所得の5%)を差し引いた控除対象額に、適用される所得税率を掛けて算出されます。
ここでは、 医療費控除で実際にどのくらいの金額が戻るか、計算方法をみていきましょう。
医療費控除の計算方法
還付金を求めるには、まず1年間に支払った医療費の合計から、生命保険などによる給付金や補助金を差し引いて、控除対象となる医療費を算出します。
「1年間に支払った医療費総額−生命保険料などの補てん金」
そのうえで、所得に応じて次の金額を差し引いてください。
所得が200万円未満の場合 | 「所得×5%」を控除 |
---|---|
所得が200万円以上の場合 | 10万円を控除 |
上記をもとに算出された 医療費控除額に、該当する所得税率を掛けることで、最終的な還付金の金額が決まります。
なお、還付金の金額はほかの要因(ふるさと納税など)も考慮されて決まるため、必ずしもシミュレーションの結果になるわけではありません。
所得が200万円未満の場合
所得が200万円未満の場合の計算式は、次のとおりです。
医療費控除の額 | 1年間に支払った医療費総額−生命保険料などの補てん金−(所得×5%) |
---|---|
還付金 | 医療費控除の額×所得税率 |
たとえば、総所得が150万円で、1年間にかかったインビザラインの総費用は100万円、保険料の補てん金はない場合、計算式は次のようになります。
医療費控除の額 | 100万円−(150万円×5%)=92万5,000円 |
---|---|
還付金 | 92万5,000円×所得税率(5%)=4万6,250円 |
還付される金額 | 4万6,250円 |
所得が200万円以上の場合
所得が200万円以上の場合の計算式は、以下のとおりです。
医療費控除の額 | 1年間に支払った医療費総額−生命保険料などの補てん金−10万円 |
---|---|
還付金 | 医療費控除の額×所得税率 |
たとえば、年間の課税所得が500万円あり、インビザライン治療にかかった医療費が100万円、保険などによる補てんがなかったとします。
この場合の計算は、以下のとおりです。
医療費控除の額 | 100万円−10万円=90万円 |
---|---|
還付金 | 90万円×所得税率(20%)=18万円 |
還付される金額 | 18万円 |
インビザラインで医療費控除をする際の注意点
インビザラインの治療で医療費控除をする場合、以下の点に注意しておく必要があります。
- 領収書は5年間保存する
- 申告者によって還付金の額が変わる
- 治療が数年にわたる場合は1年ごとに申請する
ここでは、 医療費控除を受ける前に確認しておきたいことをみていきましょう。
領収書は5年間保存する
医療費控除の申請で領収書の提出は必要ありませんが、手続きに領収書そのものが不要になったわけではありません。確定申告では、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
また、手続き後も領収書は自宅で5年間保管する義務があり、税務調査などで税務署から提示を求められた際にはいつでも提出できるよう、備えておかなければなりません。
申告者によって還付金の額が変わる
医療費控除は、家族内に複数の収入がある場合、家族の医療費も合算して1人の納税者がまとめて申告するか、個々で申告するかを選択できます。
しかし、還付金の額は申告者の所得に応じて変わり、誰が申告するかで還付金の金額に差が出ることに注意が必要です。家族でまとめて申告する場合は、家族の収入や扶養関係を確認し、有利になる方法を検討するとよいでしょう。
治療が数年にわたる場合は1年ごとに申請する
インビザラインによる矯正治療は、1年以上にわたる長期的な治療となるケースが多く、治療費の支払いが複数年にまたがるケースも少なくありません。
医療費控除は「実際に支払いが行われた年の分」について申告する制度であるため、治療費を年をまたいで支払った場合には、それぞれの年ごとに分けて申告を行う必要があります。
その際に重要になるのが、支払日ごとの領収書の管理です。領収書は支払年度ごとに整理し、どの年にいくら支払ったのかがわかるようにしておきましょう。
まとめ
インビザラインによる矯正治療は、歯並びや噛み合わせの改善など医療目的で行われる場合、医療費控除の対象となります。 医療費控除を受けるためには、診断書や領収書を保管し、支払年度ごとに明細書を作成して確定申告が必要です。
交通費や装置代、調整料なども対象ですが、美容目的の治療費や分割払いの手数料は対象外となります。
また、インビザラインは長期治療が多いため、年をまたぐ場合は年度ごとに正確な管理と申告を行いましょう。
以下のページでは、インビザラインの相談ができる歯科医院をご紹介しています。インビザラインの矯正治療を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
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