矯正治療は医療費控除の対象!利用条件と申請方法を解説
矯正治療にかかる費用は、一般的に40~80万円と高額です。そのため、少しでも負担が減るといいのに……と考える方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめの節税対策が「医療費控除」です。
この記事では、医療費控除とはどのようなものか、医療費控除が適用される条件、戻ってくる金額の算出方法、医療費控除の申請方法などを詳しく解説しています。矯正治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費の金額が一定の基準額を超えたときに適用される所得控除のひとつです。会社などで行う年末調整では医療費控除の申告ができないため、ご自身で「確定申告」を行う必要があります。
所得税は1年間の所得金額に税率を掛け合わせて算出されます。使用した医療費が控除されることで所得金額が少なくなると、納めるべき税金の額も少なくなるため、源泉徴収で支払った税金の一部が「還付金(かんぷきん)」という形で戻ってくるという仕組みです。そのため、非課税の方は医療費控除が利用できません。
なお、医療費控除は、納税者本人だけでなく、配偶者や子ども、親族などのうち「生計を一にする人」のために支払ったすべての医療費が対象です。この「生計を一にする人」は、必ずしも同居している必要はありません。ひとり暮らしや学生寮などで離れて暮らしている子どもでも、学費や生活費を負担していれば対象となります。
医療費控除が受けられる条件
- 1年間の医療費合計が「所得の5%(上限額10万円)」を超えていること
- 治療目的で発生した医療費であること
ひとつめは、年間に支払った医療費が「所得の5%(上限額10万円)」を超えていることです。例えば年間の所得が100万円の場合は5万円を超える金額が控除対象となりますが、所得合計が200万円以上の人は一律で10万円を超えた金額が控除対象となります。
なお、上記の医療費には、保険金などで補てんされた金額を含むことができません。そのため、生命保険契約や損害保険契約に基づき受け取った医療保険金や入院給付金、傷害費用保険金などを医療費から差し引く必要があります。
ふたつめは、支払った金額が診療または治療に必要な対価であるか否かです。例えば、矯正治療の場合、審美目的であれば医療費控除の対象とはなりませんが、「噛み合わせや歯並びが悪く、機能を回復させる必要がある」と医師が判断した場合は医療費控除の対象となります。医療費控除の対象となるかどうかの最終判断は税務署が行いますが、まずは歯科医院に相談してみましょう。
なお、子どもの矯正治療の場合、現段階で機能に支障がないケースでも、歯並びや顎骨の発育を促して改善させることが目的となるため、多くの場合は医療費控除の対象となります。
医療費控除に含まれる費用、含まれない費用
前述の通り、医療費控除では支払ったすべての費用が対象となるわけではありません。矯正治療にかかる費用のうち、医療費控除に含まれるもの、含まれないものを具体的にご紹介します。
医療費控除の対象となる費用
矯正治療で支払った費用のうち、医療費控除の対象となるのは以下のような項目です。
- 検査料や診断料
- 矯正装置料
- 月々の処置料や調整料
- 治療に必要な医薬品の費用
- 通院にかかった公共交通機関の交通費(通院が困難な場合はタクシー代も含む)
医療費控除の対象とならない費用
矯正治療で支払った費用のうち、以下は医療費控除の対象となりません。
- 予防や健康増進のための医薬品費用
- 審美目的の処置料
- ローンや分割払いの手数料
- 通院時に自家用車を使用した際のガソリン代や駐車料金
- 診断書料
分割払いやデンタルローンを使用した場合
矯正治療は高額になるため、分割払いやデンタルローンを利用する方も多いでしょう。そのような場合でも、医療費控除の対象となるのでしょうか。結論から言うと、分割払いやデンタルローンを利用しても医療費控除の対象となります。ただし、どこから借りているかで医療費控除の対象となる金額が変わります。
- 信販会社のデンタルローンや分割払い:信販会社が病院に対して一括で支払いを済ませているため、全額がその年の医療費控除対象です。
- 病院が独自に行っている分割払い:病院への支払いが分割になってしまっているため、その年に支払った分だけが医療費控除の対象となります。
医療費控除で戻ってくる税金の計算方法
医療費控除は支払った医療費が全額戻ってくる制度ではありません。1年間に使った医療費をもとに控除額を算出し、その控除額が自身の所得金額から差し引かれる仕組みです。以下のような条件を持つAさんを例に挙げながら、医療費控除で戻ってくる還付金の算出方法を解説していきましょう。
■Aさんの条件
課税所得:600万円
一年間で使った医療費:80万円
保険金などの補てん:20万円
1.医療費控除額の算定をする
まずは医療費控除額を計算しましょう。医療費控除の額を算定するには、病院などから受け取った領収書が必要です。
【総所得が200万円未満の場合】
医療費控除額=1年間で支払った医療費の合計―保険金などで補てんされた金額―(総所得×5%)
【総所得が200万円以上の場合】
医療費控除額=1年間で支払った医療費の合計―保険金などで補てんされた金額―10万円
上記の式を使って算出すると、Aさんの医療費控除額は以下の通りとなります。
80万円―20万円―10万円=50万円
なお、医療費控除額の上限は200万円です。
2.所得税率を確認する
次に、以下の表からご自身の所得税率を確認しましょう。ここのポイントは「支払給与」(いわゆる給与の額面)ではなく「課税所得額」によって税率が異なる点です。給与所得者の場合、職場から受け取る源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」と「給与控除の合計」を見れば課税所得額が確認できます。
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円超195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円超330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
3.還付金額を算定する
2の表で所得税率を確認したら、以下の計算式で還付金額を算出しましょう。
医療費控除額×所得税率=還付金額
2の表から、Aさんの所得税率は20%だとわかりました。そのため、Aさんの還付金額は以下の通りとなります。
50万円×20%=10万円
つまり、課税給与所得600万円、医療費80万円、保険金などの補てん20万円のAさんは、源泉徴収済の税金から10万円が還付されることになります。
医療費控除の申請の流れ
医療費控除を受けるためには、各自で確定申告をする必要があります。会社から給与をもらっている人は税金が給与から天引きされているため、確定申告することで既に支払った税金から還付されます。それでは、医療費控除の申請の流れを確認しましょう。
1.必要な書類を用意する
まずは申告したい該当年度に使用した医療費の金額を確認しましょう。このとき、共済やけんぽ、国民健康保険などの医療保険者が毎年2月頃に発行する「医療通知書」を利用するとスムーズです。ただし、医療保険者によっては年度途中までしか記載されていないケースがあります。また、薬局で購入した医薬品や通院のための交通費などは含まれていないため、受け取ったレシートや領収書を見て計算します。
この時点で、医療費控除が受けられる条件を満たしているか確認しましょう。
2.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
医療費控除が受けられる条件を満たしていたら、次に確定申告書と医療費控除の明細書を作成し、申告の準備をします。会社から源泉徴収票をもらっている人は、源泉徴収票も用意しましょう。
申告に使う用紙は税務署の窓口や市役所などで入手できます。また、国税庁の公式サイトには、表計算ソフトで利用できる医療費控除明細書用のフォーマットがあるので、ダウンロードして入力するのもおすすめです。
なお、書類の詳しい記載方法は、国税庁のサイト「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」で確認する、または最寄りの税務署に相談しましょう。
3.税務署に申告する
書類が用意できたら最寄りの税務署に申告します。申告方法は、「税務署へ持ち込む」、「税務署へ郵送する」、「e-Taxでオンライン申請する」の3種類から選択が可能。e-Taxを利用するには、マイナンバーカードを持っている必要があります。
申告から1カ月~1カ月半ほど過ぎたら、確定申告書で指定した口座に還付金が入金されます。これで医療費控除の申告手続きは完了です。
なお、以前は申告の際に医療費の領収書を添付する必要がありましたが、2017年から簡素化されて添付が不要になりました。ただし、領収書は5年間保存する必要があるため、申告が終わっても必ず手元に残しておくようにしましょう。
医療費控除を受けるうえで、気をつけるポイントは主に以下の3つです。それぞれ詳しく解説します。
申告できる期間
医療費控除を受けるためには、毎年2月16日~3月15日の間に、前年度分の確定申告を行う必要があります。
医療費控除の手続きをする人
医療費控除の申告は、生計をひとつにしている家族であれば誰が行っても問題ありません。ただし、夫婦共に200万円以上の課税所得がある場合、基本的には「より所得額の多い人」が申告すると良いでしょう。所得額が多いと所得税額率が高くなるため、還付金が多くなる可能性があります。
なお、夫婦が各自で医療費控除の申請をすることも可能ですが、「10万円もしくは総所得金額等の5%の低いほう」が双方の医療費から差し引かれるため、1人がまとめて申告するほうが節税効果は高くなります。
過去5年までさかのぼって申告が可能
なんらかの理由で医療費控除を受けられなかった場合、過去5年までさかのぼって申告が可能です。そのため、期間内に申告を忘れてしまった、間に合わなかったという場合でも、確定申告を行うようにしましょう。
まとめ
矯正治療は高額なため、なかなか踏み出せない方もいるでしょう。しかし、見た目だけでなく、機能性が回復をすると、健康に良い影響を及ぼす治療のひとつです。そのため、歯並びが気になる、噛み合わせが悪いという方は、ぜひ積極的に矯正治療を検討しましょう。
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そして、矯正治療を行った年は、医療費控除の申請を行うのがおすすめです。確定申告はあまりなじみがないため、ちゃんと手続きできるか心配になるかもしれません。しかし、制度をうまく活用することで、矯正治療の負担を減らすことができます。